神戸市西区・垂水区・明石の障害者専門ヘルパー派遣事業所のライフデザインです
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2017-05-16 09:55

移動手段に対するサービスのあり方


日常業務の中で 移動支援は基より 通院介助においても 利用者の移動手段は 指導される側からのガイドラインは示されている。たとえそれが 現場において納得いかなかったり どうしてもそれを励行したら利用者さんがご不便な状態になる事は理解は出来ます。
しかし それでも 役所の指導がそうである以上 事業所はそれを守るべきであり それ以上 利用者さんが要求して来たら むしろその利用者さんが気の毒な気持ちはあったとしても 辞退し最終 ご理解が得られ無い場合 正当な理由として 担当事業所から降りれば良いと思っています。

しかし 出来る限りの対応はして差し上げる事は 大切です。
例えば 区役所に バスや地下鉄の同伴者の無償パスを受けるお手伝いを 依頼するとか タクシーの利用許可のお手伝いをするとか。但しこれも事業所のやって良い範囲は越えてはならない 相談支援専門員に やって欲しいと伝えるところ迄のお手伝いに留めるべきです。
私が知っている限り 何も思わず 平気でヘルパーの運転する車に乗せて サービス提供している事業所が沢山あります。
その事業所さんに言いたい いかに 慈善者を主張しようと 指導する立場の人は それを容赦したりはしません。

あなた方が 悪い人では無いと理解しますが 算定出来るサービス提供内容では無い全て変換して下さいと 言われるだけです。
根本的に 矛盾があるのに 利用者の移動手段について あえて役所が 解決を棚上げする以上 事業所が 犠牲者になって迄無理をせず あえて やらない事です。
国会で お互いの粗捜しをするより こういう事で 現場が困っている事実の解決のための 論議を期待します。